米国における訴訟に関するお知らせ 2005年12月5日
当社は、当社の主張のうち上記1.の内容が認められたことを歓迎いたします。なお、今回、トレードシークレットの不正使用や忠実義務違反はなかったという当社側の主張は認められませんでしたが、今後とも当社の主張が認められるよう、あらゆる法的手段を用いてまいります。 NAND型フラッシュメモリに関する技術は当社が独自に開発したものであり、これまでその開発をリードしてきました。当社にとって、NAND型フラッシュメモリは当社が独自技術を有する戦略商品であり、引き続きNAND型フラッシュメモリ事業を積極的に推進してまいります。 |
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