ニュースリリース

ウエスタンデジタル社の当社に対する予備的差止請求訴訟における審問内容等について

2017年07月18日

・7月14日(米国時間)の審問において、カリフォルニア州サンフランシスコ郡上級裁判所はウエスタンデジタル社の求める予備的差止に関する判断を下しませんでした。

・裁判所は、国際商工会議所(ICC)仲裁規則に基づき仲裁廷が構成されるまでの間にメモリ事業の売却が完了する場合には、当社からサンディスク社に対してその旨を2週間前までに通知することで両社で合意書を作成するよう提案を行い、両当事者に当該提案を検討するよう指示しました。

・当社は2018年3月末までのメモリ事業売却完了を目指しており、仲裁廷はそれより前に構成される見込みであることから、裁判所の提案が実質的に当社のメモリ事業売却に向けた手続に与える影響はありません。

・裁判所の提案はメモリ事業売却の契約締結を妨げるものではないため、当社は、最終契約を締結すべく交渉を継続します。

 当社のメモリ合弁会社に係る持分の譲渡に関連し、ウエスタンデジタルコーポレーション(ウエスタンデジタル社)が子会社のサンディスクエルエルシー(サンディスク社)を通じてカリフォルニア州サンフランシスコ郡上級裁判所に提訴している予備的差止請求訴訟(Preliminary Injunction)につき、審問が米国時間7月14日に行われましたが、ウエスタンデジタル社側の求めていた予備的差止に関する判断はなされませんでした。

 裁判所は、サンディスク社が本年5月に申し立てた、当社のメモリ合弁会社に係る持分譲渡の差止を求める仲裁手続において、国際商工会議所仲裁裁判所に仲裁廷が構成されるまでの間は、当社からサンディスク社に対して、メモリ事業の売却が完了する旨を2週間前までに通知するよう提案をしました。仲裁手続に関する国際商工会議所(ICC)仲裁規則に基づき、仲裁廷は2から3か月以内に構成される予定です。

 裁判所の提示した進め方に両当事者とも異論はなかったため、当社は裁判所の指示に従い、提案内容を具体化する文言についてウエスタンデジタル社側と協議し、合意に至った場合には、7月28日(米国時間)までに裁判所に提示することといたしました。

 今回、当社は裁判所の提案を受け、次の審問が予定されている7月28日までにメモリ事業の売却完了を行わないことに同意しています。もっとも、メモリ事業売却に関する規制当局の承認がなされるのに売却契約締結後数か月を要する可能性が高いことから、当社は2018年3月末までのメモリ事業売却完了を目指しており、メモリ事業売却が今後2週間で完了する可能性はありません。

 この裁判所の提案は、メモリ事業売却の契約締結を妨げるものではないため、当社は、最終契約を締結すべく交渉を継続し、早期の合意を目指します。

 当社は、7月28日(米国時間)に予定されている次回審問に向けて準備を進めてまいります。