ニュースリリース

サンディスク社との予備的差止請求訴訟における合意について

2017年07月29日

・当社及びサンディスク社・ウエスタンデジタル社は、サンディスク社がカリフォルニア州サンフランシスコ郡上級裁判所に提訴している予備的差止請求訴訟に関し、以下の合意に至り、裁判所がサンディスク社の請求に対して判断を示す必要はなくなりました。

・当社が最終契約を締結する場合には、契約締結後24時間以内にその旨を公表することに両者で合意しました。かかる合意は、仲裁廷が構成された後60日が経過するまで適用されます。

・当社が売却完了する場合には、当社からサンディスク社に対してその旨を2週間前までに通知することに両者で合意しました。この合意についても仲裁廷が構成された後60日が経過するまで適用されます。

・本合意において、当社は、当社によるメモリ事業の売却への同意権に関するサンディスク社の主張を認めるものではありません。

・本合意は、7月14日の審問において裁判所から示された、当社とサンディスク社は裁判所の決定を求めるよりも両者の合意に向け交渉すべきであるという提案に基づきなされたものです。

・当社は引き続き、メモリ事業売却に係る最終契約の早期締結を目指してまいります。

 当社は米国時間7月28日、当社のメモリ事業の売却に関連し、ウエスタンデジタルコーポレーション(ウエスタンデジタル社)が子会社のサンディスクエルエルシー(サンディスク社)を通じてカリフォルニア州サンフランシスコ郡上級裁判所に提起している予備的差止請求訴訟(Preliminary Injunction)に関し、サンディスク社との間で下記の合意に至り、裁判所がサンディスク社の請求に対して判断を示す必要はなくなりました。

 当社とサンディスク社は、当社が、当社または関係会社が保有する合弁会社3社の株式や持分、その他一定の契約上の権利義務の一部または全部の移転、売却、譲渡、委譲(本合意において、これらを「クロージング」(売却完了)と規定)に関する最終契約を締結する場合には、契約締結後24時間以内に当社が公表することに合意いたしました。かかる合意は、仲裁廷が構成された後60日が経過するまで有効です。また、当社とサンディスク社は、当社が売却完了する場合には、当社からサンディスク社に対してその旨を2週間前までに通知することに合意しました。

 本合意は、メモリ事業に関し通常行っている取引に関連して当社に通知義務を負わせるものではなく、また、サンディスク社が東芝メモリ株式会社の株式売却に関して同意権を持つことに当社が合意したものでもありません。また、本合意において、当社は裁判管轄を争う旨の主張を留保しており、この限定された合意の締結及び実行以外の事項に関して、カリフォルニアの裁判所が裁判管轄を有することを当社が認めたものでもありません。

■株式会社東芝 代表執行役副社長 成毛康雄のコメント
「今回の合意は極めて限定された期間のみ有効なものである上、その合意の内容としても、当社がメモリ事業売却の交渉を進めて最終契約を締結するという権利が認められたことを、非常にうれしく思います。本合意は、サンディスク社が東芝のメモリ事業の売却について同意権を契約上有しないというこれまでの当社の立場を変更することを何ら要求するものではありません。さらに、実際問題として、今回、裁判所が言及した期間において、事業売却が完了することは予定していません。この規模の取引が完了するためには数ヶ月を要し、言及された期間を優に超える期間が必要となります。当社は、合弁会社に係る持分譲渡に関する問題を取り扱うに適切な場である国際商工会議所(ICC)の仲裁廷における対応に注力してまいります。仲裁廷はここ1~2ヶ月で構成される見通しであり、かかる仲裁廷で当社の主張が認められるよう準備を進めております。」