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東芝グループでは、「東芝グループ行動基準」及び業界自主基準である「家庭電気製品製造業における表示に関する公正競争規約」(注1)等の趣旨に基づいて、正確な製品情報の提供と、適正な広告表示を行っています。
カンパニー、関係会社の品質部門は、製品提供先となる国が規定している関連安全規格、技術基準(UL規格(注2)、CEマーキング(注3)など)を常に調査し、各規格・基準に従って安全規格の表示をしています。
広告に関しては、「東芝グループの広告管理基準」を作成し、関係部門での遵守徹底を図っています。
産業政策渉外部、広告部の共催で、社内カンパニーや主要グループ会社などの担当者約150人を対象に、2011年3月に広告・表示に関する勉強会を実施し、広告・表示の規約に関する遵守・徹底を図りました。
製品・サービスの欠陥やその使用・利用にともなう重大事故が発生した場合は、法に則って所管官庁に速やかに報告します。また、被害の重大性や発生頻度などに応じてお客様にできる限り早くお知らせするために、新聞社告、ホームページなどによって直接お客様に事故情報を開示しています。東芝のホームページには、消費者庁のホームページで公開された当社の製品事故情報を掲載しています。また、製品に起因するか否かが特定できない重大製品事故についても、お客様に注意を喚起するため、積極的に情報を開示しています。
さらに、ホームページ「当社製品をご利用のお客様へ重要なお知らせ」欄に掲載している製品の安全・品質に関わる案件は、携帯サイトでも閲覧できるようにし、伝達手段を拡大しました。

あらゆる製品には各種の安全装置が取り付けられていますが、長期間使用した場合や使用環境や条件が変化した場合に、安全装置だけでは十分に安全を確保できない場合があります。
そこで、東芝グループでは、製品を安全にお使いいただくために、取扱説明書に正しい取扱方法をわかりやすく記載するとともに、新聞、ホームページ、チラシ、教育用資料などで注意を喚起するといった情報提供に力を入れています。
経年劣化による家電製品の事故防止の普及・啓発チラシ
家電製品の経年劣化による事故を未然に防止するために、経済産業省は、2008年4月に家電製品の長期使用にともなう注意点を記載したチラシを全国の自治体回覧板で配布し、消費者に注意を促しました。東芝グループでは、この活動をさらに徹底するために、修理訪問時に注意喚起チラシの配布やホームページによる情報発信などを行うとともに、コールセンター※を設置してお客様からのお問い合わせやご要望に対応しています。また、消費生活用製品安全法が改正され、「長期使用製品安全点検制度・表示制度」が2009年4月1日から施行されました。
東芝グループでは、これらの制度の対象となる製品について対応するとともに、対象製品をご愛用のお客様に対して、ホームページで情報を提供し、コールセンター※でご相談に応じていきます。
幼稚園での「昇降機安全キャンペーン」
東芝エレベータ(株)では、幼稚園から小学校低学年のお子様を中心にエレベーター、エスカレーターの正しい乗り方を知っていただくため、全国の幼稚園やマンションなどの集会場をお借りして、安全キャンペーンを開催しています。この活動は地域のご協力と関係者のご支援のもと、お子様や保護者の方々にご参加頂き30年以上継続しています。近年はエレベーター、エスカレーターの安全性に対する関心の高まりを背景に参加者数も増加傾向にあります。2010年度は全国の14会場で開催し、約1,700名のお子様や保護者の方々に参加して頂きました。
東芝メディカルシステムズ(株)では、医療設備の安心・安全を確保するために、お客様の装置とサポートセンターのコンピュータを通信回線で結び、不具合の原因や画像の状態を調べる「遠隔保守システム」というサービスを推進しています。このサービスは「故障してもすぐ直す、お客様が気づく前に直す、故障する前に直す」をテーマに、迅速な修理と故障の未然防止を可能にする諸機能を日本国内のお客様に提供します。また、海外のお客様向けには、自社の英語版ホームページにおいて、お客様の設備運用ご担当者様などがオンライン上で装置の保守について受講できる「e-learning center」を開設しています。
東芝グループでは、お客様に家電製品を安全にお使いいただくため、ホームページにイラスト付きの正しい使用方法についてのお知らせを掲載しています。
<掲載製品>
冷蔵庫、電気こたつ、電気ストーブ、電気毛布、保温釜など
(株)東芝では、消費生活センターなどが主催する一般消費者向けの講習会に出向き、正しい製品知識と安全な使い方をご説明する活動を継続実施しており、2010年度は55回開催、2,200名以上が参加しました。
「製造業表示規約」※の遵守徹底により、「景品表示法」の違反事例はありません。但し、「景品表示法」より更に具体的にきめ細かく規定した、「製造業表示規約」における必要表示事項の誤表示に関し、情報開示を行った製品は以下の通りです。