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東芝グループにおける輸出管理の基本方針は「事業活動を行う国や地域の輸出管理に関する法令(日本の場合は外為法)、及び米国原産貨物・技術の取引を行う場合は米国の輸出管理に関する法令を遵守すること」「国際的な平和と安全の維持を阻害するおそれのある取引に関与しないこと」です。
この基本方針に基づき「輸出管理プログラム」を策定するとともに輸出管理体制を構築し、輸出許可の要否を判断するための貨物・技術の該非判定と厳格な取引審査、定期的な輸出管理監査、全役員・従業員への教育、所管グループ会社に対する指導・支援などを実施しています。
外為法と米国輸出管理法遵守のため次の基本事項を規定しています。
当社の輸出管理体制は、代表執行役又はそれに相当する者を輸出管理の最高責任者に充て、その最高責任者のもとに、東芝ECCPの運用全般を管理する組織として輸出管理部を置いています。社内カンパニーではカンパニー社長又は副社長が、コーポレート・スタフ部門ではスタフ部門長が輸出管理を統括する輸出管理統括責任者として、それぞれの輸出管理組織を構築しています。
東芝グループの輸出管理体制

法令により経済産業大臣の輸出許可が必要かどうかを判断する該非判定は、製品の規格、性能を熟知した各部門の技術者が行い、該非判定責任者が承認します。さらに、カンパニーの輸出管理責任者が法令に照らして再度チェックし、問題ないことを確認します。
取引審査は、用途確認や顧客審査をカンパニーの取引部門が行い、カンパニーの輸出管理責任者が問題ないことを確認します。
さらに、経済産業大臣の輸出許可を必要とする取引、懸念のある国・地域向け取引などについては、輸出管理部が再度厳格に審査を行い、問題ないことを確認し承認します。
取引部門は、経済産業大臣又は米国政府の輸出許可が必要な取引の場合には、輸出許可を取得後に取引を行います。
コーポレート・スタフ部門が所管するグループ会社及びカンパニーに対しては、輸出管理部が定期的に監査を行い、法令を遵守し適正に輸出管理が実施されていることを確認しています。カンパニーは、所管のグループ会社に対して定期的に監査を行います。監査での指摘については、改善処置計画を提出させるとともに、その改善実施状況を確認します。
輸出管理の重要性を認識させ、かつ「東芝輸出管理プログラム(東芝ECCP)」及び輸出管理規程を周知・徹底するため、輸出管理部はカンパニー及びグループ会社に対し輸出管理教育(定型教育、専門教育)を行っています。
2010年には外為法改正に伴い、東芝の全従業員を対象にeラーニング教育を実施しました。
国内はもちろん海外の東芝グループ会社は、「東芝輸出管理プログラム(東芝ECCP)」をモデルに当社と同様の輸出管理を行っています。この実施状況については、輸出管理監査を通じて確認します。
輸出管理部は、カンパニーやグループ会社を集めて輸出管理推進会議を毎月開催し、国際情勢、規制動向、要請事項などを伝達するとともに、情報・意見交換を行っています。カンパニー所管のグループ会社に対しては、カンパニーが輸出管理の指導・支援を行います。
また、海外グループ会社に対する支援強化を目的に、現地の輸出管理実務者を対象として、2006年から毎年ワークショップを開催しています。2010年には、中国の杭州でワークショップを開催しました。