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東芝グループでは「知的財産権に関する法令を遵守すること」「会社の知的活動の成果を知的財産権によって保護し、積極的に活用すること」「第三者の知的財産権を尊重すること」を知的財産保護の基本方針として、「東芝グループ行動基準」で定めています。
この一環として、例えば、東芝ブランドを毀損する模倣品に対しては、各国の取り締まり当局と連携して、その排除に努めています。
知的財産権の保護は、東芝ではコーポレートスタフ部門の知的財産部が担当し、社内カンパニーや主要グループ会社においてもそれぞれの知的財産権の保護を担当する組織を設置しています。
知的財産保護に関する体制

事業を営む上で、第三者の知的財産権を侵害したり、第三者から特許を侵害しているとして訴訟を提起されるリスクがあります。東芝では、このようなリスクを低減し、あるいはなくすために、事業展開にあたっては第三者の特許をはじめ関連する知的財産権を事前に調査し、必要な対策をとっています。
また、ソフトウエアの違法コピーの発生を防止するために、国内グループ会社全体でソフトウエアの適正管理に関する調査を定期的に実施しています。
インターネットの普及にともない第三者の著作物を閲覧する機会が増えてきており、誰もがコンピュータソフトウェアを含めて他人の著作物を容易にコピーできる環境となっていることから、著作物の無許可利用を未然に防ぐ必要性が高まっています。このため、東芝および国内外のグループ会社の役員・従業員への教育を含む管理体制の強化に努めています。
東芝製品の模倣品を放置することは、東芝のブランド価値や社会的信用を脅かすだけでなく、純正品と誤認したお客様が期待する品質のともなわない製品を購入してしまう恐れがあります。
そこで、お客様に東芝製品を安心して購入いただくために、公的機関とも連携して、東芝の知的財産権を侵害する模倣品の排除に努めています。海外で模倣品が発見された場合には、現地の政府機関を直接訪問して、対策方法について意見を交わすなど、建設的かつ計画的な施策を講じます。中国においては、「TOSHIBA」および「東芝」商標について馳名商標(著名商標)の認定を受けています。
近年は、さまざまな模倣品が発見されてきており、かつ巧妙な事例も増えています。当社は、馳名商標認定も活用しながら、複雑化し、拡大化すると予想されている模倣品問題の抜本的解決をめざして、今後も対策強化を行っていきます。
2011年6月末現在、知的財産権に関して、有価証券報告書に記載するような事業等のリスクに該当する事項は、ありません。