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CSR 企業の社会的責任

人と、地球の、明日のために。

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コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの方針

東芝は、経営の効率性、透明性を向上させ、株主の立場に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針、目的としています。

東芝のガバナンス体制

東芝は、委員会設置会社として経営の機動性の向上、経営の監督機能の強化、透明性の向上をめざしています。取締役会は、取締役13名中、社外取締役3名に取締役会長、社内出身の監査委員(常勤)2名を加えた6名が執行役を兼務しない体制となっています。各委員会を構成する取締役の過半数は社外取締役で、指名委員会と報酬委員会の委員長は社外取締役が務めています。

なお、社外取締役は、いずれも東京証券取引所有価証券上場規程などに定める独立役員として届出を行っています。

法令上、委員会設置会社の指名委員会は取締役の選解任議案の内容を決定しますが、東芝では、指名委員会の権限を拡大し、執行役社長と各委員会委員の選解任議案の策定も行うこととしています。

また、社外取締役は決議案件について事前に担当のスタッフなどから内容の説明を受けたうえで取締役会に出席し、適宜必要な発言を行っているほか、毎月開催される執行役の連絡会議に出席することなどにより、当社経営に対する適切な監督に努めています。

監査委員会の職務を補助するため、監査委員会室を設置し、同室所属従業員の人事は、監査委員会と事前に協議を行っています。内部監査部門である経営監査部は、その年度の監査方針および監査計画の策定にあたって監査委員会と事前に協議するとともに、毎月2回開催する監査委員会の連絡会を通じて被監査部門についての監査協議や監査情報の共有を行うこととしています。これらを前提として、監査委員会は詳細な調査などを原則として経営監査部による実地調査に委ねています。経営監査部の監査結果については、監査委員会は都度報告を受けていますが、必要と判断した場合は、監査委員会自ら実地調査を行うこととしています。

コーポレート・ガバナンスの体制
コーポレート・ガバナンスの体制図

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役員報酬制度

当社は、優秀な人財を確保するとともに、取締役、執行役の職務執行を有効に機能させるため報酬制度を導入しています。取締役については常勤、非常勤の別、職務の内容に応じた額を固定報酬として支給しています。

執行役については、役位に応じた基本報酬と、職務の内容に応じた職務報酬を支給しています。職務報酬の40〜50%分については、全社または担当部門の期末業績に応じて0倍(不支給)から2倍までの範囲で変動させています。

なお、当社では、2006年6月に役員退職慰労金制度を廃止しています。

東芝の取締役と執行役への報酬などの額(2010年度)
役員区分 報酬などの総額
(百万円)
固定報酬
(百万円)
業績連動報酬 対象となる役員の人数
(人)
取締役
(社外取締役を除く)
222 222 - 10
社外取締役 61 61 - 4
執行役
(社外取締役を除く)
1,208 1,046 163 38
報酬などの額が1億円を越える役員(2010年度)
氏名 役員区分 会社区分 固定報酬(百万円) 業績連動報酬(百万円) 報酬などの総額
西田厚聰 取締役 (株)東芝 116 - 116

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東芝グループの内部統制システム

東芝では、すべての役員、従業員が共有する価値観と行動規範を明確化した「東芝グループ行動基準」を制定しています。また、2006年5月の会社法施行に対応し、取締役会で内部統制システムの基本方針を決議しました。
これにともなってグループ全体でシステムの充実、強化を図るために、国内の全グループ会社に対して、内部統制システムの基本方針を取締役会で決議するよう要請しました。要請に際しては、グループ会社向けに内部統制システムの基本方針や、内部統制システム構築のために必要な各種規程などのモデルを整備するなどの支援を行いました。

また、内部統制報告書制度に基づき、東芝グループで対応体制を整備し、財務報告にかかわる内部統制の有効性の評価を実施しました。当社は、今後も財務報告にかかわる内部統制システムを引き続き適切に運用していきます。

なお、当社では、反社会的勢力による被害を防止するため、2006年6月に取締役会決議により「東芝グループ行動基準」を改定し反社会的勢力による事業活動関与の拒絶を明記するとともに、これに基づき管理体制を以下のとおり構築し、健全な会社経営の確立を図っています。

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内部統制に係る体制

東芝は委員会設置会社として、下記の体制を整備しています。

株式会社の業務の適正を確保するための体制

(1)執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 取締役会は、定期的に執行役から職務執行状況の報告を受けるとともに、必要事項について執行役に随時取締役会で報告させる。
  2. 取締役会は、経営監査部長から定期的に経営監査結果の報告を受ける。
  3. 監査委員会は、定期的に執行役のヒヤリングを行うとともに、経営監査部長から経営監査結果の報告を受ける。
  4. 監査委員会は、「監査委員会に対する報告等に関する規程」に基づき、重要な法令違反等について執行役から直ちに報告を受ける。

(2)執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 執行役は、「書類保存年限に関する規程」に基づき、経営会議資料、経営決定書等重要書類、その他各種帳票類等の保存、管理を適切に行う。
  2. 執行役は、経営会議資料、経営決定書、計算関係書類、事業報告等の重要情報に取締役がアクセスできるシステムを整備する。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. Chief Risk-Compliance Management Officer(以下、CROという。)は、「リスク・コンプライアンスマネジメント基本規程」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会の委員長としてクライシスリスク管理に関する施策を立案、推進する。
  2. 執行役は、「ビジネスリスクマネジメント基本規程」に基づき、ビジネスリスク要因の継続的把握とリスクが顕在化した場合の損失を極小化するために必要な施策を立案、推進する。

(4)執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役会は、経営の基本方針を決定し、執行役が策定した中期経営計画、年度予算を承認する。
  2. 取締役会は、執行役の権限、責任の分配を適正に行い、執行役は、「業務分掌規程」、「役職者職務規程」に基づき執行役、従業員の権限、責任を明確化する。
  3. 執行役は、各部門、各従業員の具体的目標、役割を設定する。
  4. 執行役は、「取締役会規則」、「コーポレート権限基準」、「カンパニー権限基準」等に基づき、適正な手続に則って業務の決定を行う。
  5. 執行役は、月次報告会、業績評価委員会等により、年度予算の達成フォロー、適正な業績評価を行う。
  6. 執行役は、情報セキュリティ体制の強化を推進するとともに、経理システム、決裁システム等の情報処理システムを適切に運用する。

(5)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 執行役社長は、継続的な従業員教育の実施等により、全ての役員、従業員が共有する価値観と行動規範を明確化した「東芝グループ行動基準」を遵守させる。
  2. CROは、「リスク・コンプライアンスマネジメント基本規程」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会の委員長としてコンプライアンスに関する施策を立案、推進する。
  3. 担当執行役は、内部通報制度を活用することにより、問題の早期発見と適切な対応を行う。

(6)株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 当社は、子会社に対し、「東芝グループ行動基準」を採択、実施するよう要請する。
  2. 当社は、子会社に対し、その事業運営に関して重要事項が生じた場合は、「業務連絡要綱」に基づき当社に通知するよう要請する。
  3. 当社は、内部統制項目につき、子会社を含めた適切な施策を立案し、これを各子会社の実情に応じて推進するよう要請する。
  4. 当社は、子会社に対し、「東芝グループ監査役監査方針」に基づいた監査体制を構築するよう要請する。
  5. 当社は、必要に応じ子会社の経営監査を実施する。

監査委員会の職務の執行のために必要なもの

(7)監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

  1. 監査委員会の職務を補助するため5名程度で構成される監査委員会室を設置し、監査委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。

(8)前号の取締役、使用人の執行役からの独立性に関する事項

  1. 監査委員会室の所属従業員の人事について、監査委員会と事前協議を行う。

(9)執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制

  1. 執行役、従業員は、「監査委員会に対する報告等に関する規程」に基づき、経営、業績に影響を及ぼす重要な事項が生じたとき、監査委員会に対して都度報告を行う。
  2. 執行役社長は、監査委員会の指名する監査委員に対し経営会議等重要な会議への出席の機会を提供する。

(10)その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 執行役社長は、定期的に監査委員会と情報交換を行う。
  2. 執行役、従業員は、定期的な監査委員会のヒヤリング、巡回ヒヤリング等を通じ、職務執行状況を監査委員会に報告する。
  3. 経営監査部長は、期初に経営監査の方針、計画について監査委員会と事前協議を行い、経営監査結果を監査委員会に都度報告する。
  4. 監査委員会は、期初の会計監査計画、期中の会計監査の状況、期末会計監査の結果等について会計監査人に説明、報告を行わせる。
  5. 担当執行役は、中間・期末決算、四半期決算について取締役会の承認等の前に監査委員会に説明を行う。
  6. 執行役社長は、経営監査部長の他の執行役、部門からの独立性確保に留意し、経営監査部長の人事について、監査委員会に事前連絡、説明を行う。

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財務報告に係る内部統制システム

金融商品取引法に基づく内部統制報告書制度が2009年3月期から導入されたことにともなって、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を推進する組織を全社に設置するとともに、各社内カンパニーや国内外の関係グループ会社で対応体制を整備し、評価を実施しました。東芝は、今後も財務報告に係る内部統制の有効性評価を通じて、東芝グループの財務報告の信頼性のいっそうの向上を目指していきます。

買収防衛策について

当社は、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策、いわゆる買収防衛策を導入しています。本対応策は、当社の株式の大量買付が行われる場合の手続きを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報と時間を確保するとともに、買付者との交渉の機会を確保することにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。
詳細についてはPDFマーク 別ウィンドウで開きます「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」[PDF 325KB/21ページ] をご参照ください。

コーポレートガバナンスに対する社外からの評価

  • 日本コーポレート・ガバナンス研究所による、「企業統治インデックス(JCGIndex)」で6位に選定されました(2010年12月)
  • 企業年金連合会「企業統治ファンド」の銘柄に選定されました

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