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東芝トップページ > 企業情報 > 社会・環境活動 > マネジメント > コーポレート・ガバナンス:コーポレート・ガバナンス方針

社会・環境活動(CSR)

コーポレート・ガバナンス方針


基本方針

東芝は、経営の効率性、透明性を向上させ、株主の立場に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針、目的としています。

東芝のガバナンス体制

東芝は、経営の効率性、透明性を向上させ、株主の立場に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針、目的としています。

これに基づいて経営の機動性の向上と経営の監督機能の強化、透明性を高めていくために、2003年6月に委員会設置会社に移行しました。取締役会は、取締役14名中、社外取締役4名に取締役会長、社内出身の監査委員(常勤)2名を加えた半数の7名が執行役を兼務しない体制となっています。各委員会を構成する取締役の過半数は社外取締役で、指名委員会と報酬委員会の委員長は社外取締役が務めています。

法令上、委員会設置会社の指名委員会は取締役の選解任議案の内容を決定しますが、東芝では、指名委員会の権限を拡大し、執行役社長と各委員会委員の選解任議案の策定も行うこととしています。

また、社外取締役は決議案件について事前に担当のスタッフなどから内容の説明を受けたうえで取締役会に出席し、適宜必要な発言を行っているほか、毎月開催される執行役の連絡会議に出席することなどにより、当社経営に対する適切な監督に努めています。

コーポレート・ガバナンスの体制

コーポレート・ガバナンスの体制の図

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役員報酬制度

東芝は、取締役、執行役の職務執行を有効に機能させるための報酬制度を導入しています。

取締役については常勤、非常勤の別、職務の内容に応じた額を固定報酬として支給しています。一方、執行役については役位に応じた基本報酬と、職務の内容に応じた職務報酬を支給しています。職務報酬の40〜50%分については、全社または担当部門の期末業績に応じて0倍(不支給)から2倍までの範囲で変動させています。

なお、当社では、2006年6月をもって役員退職慰労金制度を廃止しています。

東芝の取締役と執行役への報酬等の額(2008年度)
区分 人数 支払額(百万円)
取締役 取締役報酬
(うち社外取締役)
18
(4)
292
(61)
執行役 執行役報酬 46 1,197

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東芝グループの内部統制システム

東芝では、東芝グループ経営理念に則った事業活動に関する行動規範として1990年5月に「東芝グループ行動基準」を制定しました。また、2006年5月の会社法施行に対応し、同年4月の取締役会で内部統制システムの基本方針を決議しました。

これに併せて、資本金の大小にかかわらず、国内のすべてのグループ会社に対して、内部統制システムの基本方針の取締役会での決議を求め、グループ全体で内部統制システムの充実、強化を図ることとしました。東芝は、グループ会社向けに内部統制システムの基本方針や、内部統制システム構築のために必要な各種規程などのモデルを整備するなどの具体的支援を行いました。

財務報告に係る内部統制システム

金融商品取引法に基づく内部統制報告書制度が2009年3月期から導入されることに先立って、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を推進する組織を全社に設置するとともに、各社内カンパニーや国内外の関係グループ会社で対応体制を整備し、評価を実施しました。東芝は、今後も財務報告に係る内部統制の有効性評価を通じて、東芝グループの財務報告の信頼性のいっそうの向上を目指していきます。

コーポレートガバナンスに対する社外からの評価


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