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東芝トップページ > 企業情報 > 社会・環境活動 > 理念・方針 > 東芝グループ行動基準全文

社会・環境活動(CSR)

東芝グループ行動基準全文

はじめに

東芝グループは、社会から信頼される企業集団となることをめざし、人間尊重、豊かな価値の創造、そして世界の人々の生活・文化への貢献を経営理念に掲げています。

また、実行力を持ったプロとしての個とその力を結集させた組織の力を基礎として、適正な利潤と持続的な成長を実現しお客様に安心と笑顔をお届けする、という経営ビジョンをもって事業活動を展開しています。

この経営理念と経営ビジョンを具体化し、公正、誠実で透明性の高い事業活動を行うとともに、持続可能な社会の形成に貢献する企業であるための行動指針として定めたものが「東芝グループ行動基準」(以下、本基準といいます。)です。

東芝グループの役員・従業員の一人ひとりが、本基準に則り、生命・安全とコンプライアンス(法令、社会規範、倫理の遵守)を最優先するという基本方針のもと、環境、人権、地域社会との調和等を重視した地球内企業として、健全で質の高い経営の実現をめざします。

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第1章 事業活動に関する行動基準

1.お客様の尊重

1.東芝グループの基本方針

法令および契約を遵守するとともに、お客様の声をすべての発想の原点とし、お客様に満足いただける商品、システム、サービス(以下、「商品等」といいます。)を提供します。

2.東芝グループ役員・従業員の行動基準

  1. 安全で信頼される商品等を提供します。
  2. 商品等に関する情報提供を適切に行います。
  3. お客様の要望、相談に誠実、迅速かつ的確にお応えします。
  4. お客様の声を大切にし、満足いただける商品等の開発、改良に努めます。
  5. 適正な方法でお客様の個人情報を収集、利用、管理します。

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2.生産・技術活動および品質活動

1.東芝グループの基本方針

  1. 生産・技術活動、品質活動に関係する法令および契約を遵守します。
  2. 不断の技術革新を図り、お客様のニーズに基づいた安全で優れた商品等を最新、最良の技術により提供します。

2.東芝グループ役員・従業員の行動基準

  1. お客様の立場に立って、品質保証責任を果たし、製品安全を確保します。
  2. 先進的な研究開発を進め、技術力の向上と技術基盤の整備に努めます。また、蓄積された技術と技能の継承に努めるとともに、技術環境の変化に的確に対応し、最新の技術を設計、生産等に活用します。
  3. 生産・技術活動を行うにあたっては、会社の知的財産権の保護と積極的活用を図るとともに、第三者の正当な知的財産権を尊重します。また、不当な手段を用いて第三者の営業秘密(注1)を取得せず、会社や第三者の営業秘密を所定の手続を経ないで他の第三者に開示、漏洩しません。
  4. 商品等に関する事故や安全に関する情報を入手した場合、直ちに事実確認を行い、その結果に基づき適切な措置を講じます。
注1)
営業秘密:トレードシークレット、ノウハウ等、秘密として管理されている事業活動に有用な技術上または営業上の情報をいいます。

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3.営業活動

1.東芝グループの基本方針

  1. 法令を遵守し、公正な営業活動を行うとともに、お客様のニーズに基づいた優れた商品等を提供します。
  2. 情報の財産価値を認識し、営業活動で得られた第三者に関する情報(他社の営業秘密(注2)、個人情報等を含みます。)の保護に努めます。

2.東芝グループ役員・従業員の行動基準

  1. 誠意をもってすべてのお客様に公正かつ公平に接し、適切な条件で取引を行います。
  2. 法令遵守はもとより、健全な商慣行、社会通念に従った営業活動を行います。
  3. 独占禁止法等の遵守に係る行動基準に従い、自由で公正な競争に努めます。
  4. お客様が官公庁(特殊法人等を含み、国内外を問いません。以下、同じとします。)の場合は、官公庁向け営業に係る行動基準等を遵守し、入札妨害行為(注3)、受注調整行為(注4)等の違法行為やこれらにつながる行為、これらの疑義を招くような行為をしません。
  5. 第三者に関する情報は適正な方法で入手し、管理します。また、所定の手続を経ないで他の第三者に開示、漏洩しません。
注2)
営業秘密:トレードシークレット、ノウハウ等、秘密として管理されている事業活動に有用な技術上または営業上の情報をいいます。
注3)
入札妨害行為:官公庁との関係において、受注予定者や予定価格に関する意向を聞き出すこと、その意向実現に向けて協力すること等をいいます。
注4)
受注調整行為:競合する他社との関係において、受注予定者、応札額等に関する情報交換、調整を行うこと等をいいます。

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4.調達活動

1.東芝グループの基本方針

  1. 法令等を遵守するとともに、環境に十分配慮します。
  2. 調達取引先(候補を含み、以下同じとします。)に対して公平な取引の機会を提供します。
  3. 調達取引先と、相互理解と信頼関係に基づく、より良いパートナーシップの構築に努めます。

2.東芝グループ役員・従業員の行動基準

  1. 調達取引先は、次の条件を満たしている者を優先します。
    • 法令を遵守するとともに、環境への配慮を重視し、優れた技術力を有していること
    • 安定供給能力と、需給変動への柔軟な対応力があり、経営状態が健全であること
    • 物品、役務・サービスの品質、価格、納期が適正であること
  2. 必要な物品、役務・サービスを次に定める基準に従って公正に評価し、調達します。
    • 環境に配慮していること
    • 適切な品質レベルで、経済合理性のある妥当な価格であること
    • 希望の納期を満足するとともに、供給の安定性が確保されていること
  3. 調達取引先から職務に関連して個人的な利益の供与を受けないことはもとより、調達取引先との契約上の義務を誠実に履行し、取引先保護法令等(注5)および健全な商慣行に従い取引を行います。
  4. 調達活動を行うにあたっては、不当な手段を用いて調達取引先および第三者の秘密情報を取得しません。また、会社、調達取引先および第三者の秘密情報を、所定の手続を経ないで開示、漏洩しません。
  5. 調達活動は、所定の調達部門が実施します。
注5)
取引先保護法令等:独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、下請中小企業振興法その他の法令、官公庁の定めた指針等をいいます。

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5.環境活動

1.東芝グループの基本方針

  1. “かけがえのない地球”を健全な状態で次世代に引き継いでいくための環境づくりに積極的に貢献します。
  2. 環境に関する国際規格、法令、協定、指針、自主基準等を遵守します。
  3. 優れた環境調和型の商品の開発・提供を通じて社会に貢献します。
  4. 事業活動における環境への負荷の低減に積極的に取り組みます。

2.東芝グループ役員・従業員の行動基準

  1. 環境への負荷の低減に役立つ研究開発、商品化に努めます。また、地球温暖化防止、資源の有効活用等のために、すべての事業遂行過程においてエネルギー効率向上、省資源・再資源化等に積極的に取り組みます。
  2. 環境に関する方針・計画の実施にあたり、日常活動として取り組み、継続的改善を図ります。
  3. 定期的に測定・点検を実施し、その記録を適切に保存します。不適合を発見した場合は、速やかに是正し、事故予防措置を講じます。
  4. 新規立地・再配置、設備投資、商品企画・開発設計、新規部品・原材料の購入等にあたり、環境への負荷を低減するため適時かつ適切にアセスメントを行います。
  5. 国や地域の法令等により使用・排出等に制限がある物質はできる限り使用しません。当該物質を使用する場合は、最良の技術をもって環境への影響を最小限にとどめるよう努めます。
  6. 環境活動に関する社外への十分な情報開示等、良好なコミュニケーションの維持に努めます。

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6.輸出管理

1.東芝グループの基本方針

  1. 国際的な平和と安全の維持を阻害するおそれのある取引に関与しません。
  2. 事業活動を行う国や地域の輸出管理に関する法令、および米国原産品・技術の取引を行う場合は米国の輸出管理に関する法令を遵守します。
  3. 前記の法令を遵守するため、輸出管理に関するコンプライアンスプログラム(以下、「輸出管理プログラム」といいます。)を策定し、実施します。

2.東芝グループ役員・従業員の行動基準

  1. 国際的な平和と安全の維持を阻害するおそれのある取引や次の法令に違反する貨物・技術の取引は行いません。
    • 事業活動を行う国や地域の輸出管理に関する法令
    • 米国原産品・技術の取引を行う場合は米国の輸出管理に関する法令
  2. 貨物・技術の引合いから出荷まで、輸出管理プログラムに規定された手続により厳格な管理を実施します。
  3. 大量破壊兵器や通常兵器の開発または製造等に使用されることを防止するため、取引に際して貨物・技術の用途、最終顧客の確認を実施します。

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7.独占禁止法等の遵守

1.東芝グループの基本方針

  1. 独占禁止法その他の公正競争を維持するための法令等(以下、「独占禁止法等」といいます。)を遵守します。
  2. 独占禁止法等に関するコンプライアンスプログラム、官公庁向け営業に係る行動基準等を策定し、適正に運用します。

2.東芝グループ役員・従業員の行動基準

  1. 独占禁止法等に関するコンプライアンスプログラム、官公庁向け営業に係る行動基準等を遵守し、公正で自由な事業活動を推進します。
  2. 競合する他社との間の競争を制限するような、販売・見積価格、生産または販売数量・金額に関する制限、シェア割り、販売先・販売地域の制限、生産設備・技術の制限等の合意を行いません。この合意には、具体的に覚書や議事録の形で合意する場合のみならず、口頭による合意も含みます。
  3. お客様が官公庁の場合は、官公庁向け営業に係る行動基準等を遵守し、入札妨害行為(注6)、受注調整行為(注7)等の違法行為をしません。
  4. 前記第2号および第3号の合意または違法行為につながる行為や、会合の結成・参加、約束・取り決め、情報交換等、その疑義を招くような行為をしません。
  5. 販売業者に対し、取扱商品の再販売価格について希望価格を守るよう事実上強要したり、販売業者との間でそのような合意をしません。
  6. 代理店等の第三者に、前記第2号から第5号までに定める禁止行為をさせません。
注6)
入札妨害行為:官公庁との関係において、受注予定者や予定価格に関する意向を聞き出すこと、その意向実現に向けて協力すること等をいいます。
注7)
受注調整行為:競合する他社との関係において、受注予定者、応札額等に関する情報交換、調整を行うこと等をいいます。

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8.官公庁との取引

1.東芝グループの基本方針

  1. 官公庁との取引にあたっては、法令、契約、官公庁向け営業に係る行動基準等を遵守します。

2.東芝グループ役員・従業員の行動基準

  1. 官公庁またはその職員(元職員を含み、以下同じとします。)に不正な見積額等、虚偽の情報を提供しません。
  2. 入札妨害行為(注8)やこれにつながる行為、これらの疑義を招くような行為をしません。
  3. 受注調整行為(注9)やこれにつながる行為、これらの疑義を招くような行為をしません。
  4. 不適正な支出の禁止に係る行動基準により禁止される、官公庁またはその職員に対する接待、贈物等の不適正な支出を行いません。
  5. 官公庁またはその職員から入手した秘密情報を第三者に開示、漏洩しません。
  6. 官公庁の職員を採用する場合は、法令および当該官公庁の規則等に基づき厳格に審査します。また、採用後、当該官公庁に係る営業行為をさせません。
注8)
入札妨害行為:官公庁との関係において、受注予定者や予定価格に関する意向を聞き出すこと、その意向実現に向けて協力すること等をいいます。
注9)
受注調整行為:競合する他社との関係において、受注予定者、応札額等に関する情報交換、調整を行うこと等をいいます。

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9.不適正な支出の禁止

1.東芝グループの基本方針

  1. 法令および健全な商慣行に反した不適正な支出を行いません。

2.東芝グループ役員・従業員の行動基準

  1. 官公庁、その職員、政治家(議員等の候補者を含み、以下同じとします。)等に対し、法令および健全な商慣行に反し、報酬、接待、贈物その他形態のいかんを問わず、利益を供与しません。
  2. 外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、金銭その他の利益を供与しません。
  3. 代理店等を使用する場合、事前にその報酬等につき、合理的に取り決めます。報酬の支払につき法令上の規制があるときには、当該法令に従います。
  4. 商取引上の接待、贈物、支出等を行う場合は、法令遵守はもとより、お客様の方針を尊重します。
  5. 反社会的勢力による事業活動への関与を拒絶します。また、その活動を助長(注10)しません。
注10)
その活動を助長する行為:機関誌・書籍の購読、物品の購入、広告賛助、役務提供等取引、金銭・物品の供与、その他の便宜供与等の行為をいいます。

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10.技術者倫理の遵守

1.東芝グループの基本方針

  1. 高い倫理観をもって技術活動に取り組みます。
  2. 関係する法令および契約を遵守します。

2.東芝グループ役員・従業員の行動基準

  1. 専門的知識や技術・経験を活かして、人類の健康・幸福と社会の安全に貢献します。
  2. 科学的事実に基づき、また、法令や社会通念の変化を常に認識して、公正かつ自律的に判断し、正直かつ誠実に行動します。
  3. 常に自らの専門的知識・能力の向上に努めることによって、技術革新を生み、安全で優れた商品等を提供します。
  4. 後継技術者の育成と技術の継承に努めます。
  5. 関係者とのコミュニケーションの活性化を図り、闊達で透明性のある職場風土づくりに努めます。
  6. お客様との契約に基づき知り得た情報について秘密保持の義務を全うし、また、会社の秘密情報を許可なく第三者に開示、漏洩しません。

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11.知的財産権の尊重

1.東芝グループの基本方針

  1. 特許法、著作権法その他知的財産権(注11)に関する法令を遵守します。
  2. 会社の知的活動の成果を知的財産権によって保護し、これを積極的に活用するとともに、第三者の正当な知的財産権を尊重します。

2.東芝グループ役員・従業員の行動基準

  1. 事業競争力強化のため、知的財産権を積極的に獲得し、活用します。
  2. 職務発明、職務考案、意匠の職務創作、プログラムその他の著作物の職務著作、半導体集積回路の回路配置に関する職務創作についての出願権または知的財産権は会社に帰属することを定めた諸規程を理解し、遵守します。
  3. 知的財産権を適正に管理し、第三者による侵害に対して適切な措置を講じます。
  4. 第三者の正当な知的財産権を尊重します。
  5. 会社や第三者の営業秘密(注12)を不正に取得、使用、開示しません。
注11)
知的財産権:特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路配置利用権、営業秘密等をいいます。
注12)
営業秘密:トレードシークレット、ノウハウ等、秘密として管理されている事業活動に有用な技術上または営業上の情報をいいます。

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12.適正な会計

1.東芝グループの基本方針

  1. 会計に関する法令・基準を遵守し、適正に会計処理と会計報告を行います。

2.東芝グループ役員・従業員の行動基準

  1. 会計情報を適時かつ正確に記録し、不適正な会計処理、誤解を与える会計報告を行いません。
  2. 会計情報を迅速かつ正確に開示できるよう、経理システムの維持、改善に努めます。

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13.広報活動

1.東芝グループの基本方針

  1. お客様、株主をはじめとする投資家、地域社会等から正しい理解と信頼を得るため、経営方針、財務データ等の企業情報(注13)を、適時かつ適切に開示します。
  2. 社内に対して経営方針等を正しく伝え、情報共有化を促進するとともに、モラール向上および一体感の醸成を図ります。

2.東芝グループ役員・従業員の行動基準

  1. 客観的事実に基づき誠実に広報活動を行います。
  2. 社外広報活動においては、関係する国や地域のお客様、投資家、地域社会からの正しい理解を得るために適切な方法を選定します。
  3. 新聞・雑誌・テレビ等の報道関係者や証券アナリスト等と接触し企業情報を開示する場合は、事前に広報責任者の了解を得ます。
注13)
「企業情報」には、本基準で禁止されている行為が行われている、またはその疑いがあるという情報(以下、「リスク・コンプライアンス情報」といいます。)等も含みます。

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14.広告活動

1.東芝グループの基本方針

  1. 広告活動を行うことによって、会社の知名度・イメージの向上を図ります。
  2. グローバルなイメージと、それぞれの国や地域における良き企業市民としてのイメージの確立を図ります。

2.東芝グループ役員・従業員の行動基準

  1. 事業活動を行う国や地域において会社の知名度向上を図ること、また、会社に対する好感と信頼を獲得することにより、健全な事業発展と販売促進のための環境づくりを行います。
  2. 他者を誹謗すること、品位の劣る表現を用いることによって、自らの優位性を強調しません。
  3. 政治、宗教等については広告表現の対象とせず、また、人種差別、心身障害者差別等を想起させ、人間の尊厳を傷つけるような表現を用いません。

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第2章 会社と個人の関係に関する行動基準

15.人間の尊重

1.東芝グループの基本方針

  1. 人間尊重の立場に立って、個人の多様な価値観を認め、人格と個性を尊重します。
  2. 法令遵守はもとより、基本的人権を尊重し、差別的取扱い等を行いません。また、児童労働、強制労働を認めません。
  3. 差別的取扱い等、基本的人権を侵害する行為があった場合には、適切な措置を講じます。
  4. 創造的、効率的に業務を遂行できる環境を整え、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現を支援します。
  5. 安全で快適な職場環境を実現するよう努めます。

2.東芝グループ役員・従業員の行動基準

  1. 品位と良識を兼ね備えた、自立した社会人として責任をもって行動します。
  2. 個人の基本的人権、多様な価値観、個性、プライバシーを尊重し、人種、宗教、性別、国籍、心身障害、年齢、性的指向等に関する差別的言動、暴力行為、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント(職場のいじめ、嫌がらせ)等の人格を無視する行為をしません。
  3. 自らの成果領域と責任権限に基づき業務を遂行します。また、能力向上のために自己研鑽に努めます。
  4. 多様な働き方によりワーク・ライフ・バランスを実現し、能力を最大限に発揮できるよう努めます。
  5. 闊達で秩序ある職場風土の実現に努めます。
  6. 安全で清潔な職場環境を維持し、労働災害の防止に努めます。また、自らの健康づくりに努めます。

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16.会社情報・会社財産の保護

1.東芝グループの基本方針

  1. 会社情報(注14)・会社財産(ブランドその他の無形の財産も含み、以下同じとします。)を適切に管理します。
  2. 情報の財産価値を認識し、会社情報を秘密として管理します。また、その不適正な開示、漏洩、不当利用の防止および保護に努めます。
  3. 個人情報を適切に保護します。

2.東芝グループ役員・従業員の行動基準

  1. 在職中、退職後を問わず、会社情報を所定の社内手続を経ないで開示、漏洩しません。
  2. 在職中、退職後を問わず、会社情報・会社財産を不適正に利用して、会社に損害を与えず、また、自己または第三者の利益を図りません。
  3. 入社前に知得し守秘義務を負っている第三者の情報を会社に開示しません。
  4. 適正な方法で個人情報を収集、利用、管理します。
  5. 未公表の会社情報に基づき、インサイダー取引を行いません。
  6. 情報セキュリティに関する規程に従い、会社情報を適正に活用します。
  7. 会社財産の保全に努めるとともに、これを私的に流用しません。
  8. 会社の機器、設備等を不適正に使用しません。
  9. 会社における地位・職務上の権限を不正に利用して、自己または第三者の利益を図らず、また、会社の社会的信頼、ブランド等を損ないません。
注14)
会社情報:業務遂行過程において取り扱うすべての情報(第三者に係るものを含み、以下同じとします。)をいいます。ただし、社外に広く公開された情報は除きます。

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第3章 会社と社会との関係に関する行動基準

17.社会とのかかわり

1.東芝グループの基本方針

  1. 地域社会との連帯と協調を図り、その一員として責任を果たします。
  2. 役員・従業員のボランティア活動等を支援するとともに、公民権の行使について最大限配慮します。
  3. 社会への貢献度、目的、公共性等を勘案し、事業活動を行っている国や地域で適時かつ適正な寄付を行います。
  4. 社会とのあらゆるかかわりにおいて、ブランドイメージの向上に努めます。

2.東芝グループ役員・従業員の行動基準

  1. 地域社会の文化、慣習等を尊重します。
  2. 地域社会とのコミュニケーションの拡大を図り、会社の経営方針や事業活動に対する地域社会からの理解を得るよう努めます。
  3. 地域社会の活動および社会貢献活動に積極的に参加します。
  4. 日常生活においても、地球温暖化をはじめとする環境問題に配慮します。また、地域社会の環境活動に積極的に参加します。
  5. 社会とのあらゆるかかわりにおいて、品位を保ち、良識をもって行動します。

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18.政治寄付等

1.東芝グループの基本方針

政治家または政治団体に対し、不適正な利益・便宜を供与しません。

2.東芝グループ役員・従業員の行動基準

  1. 政治家または政治団体に対し、法令、会社規程に反した不適正な政治寄付等を行いません。
  2. 直接、間接を問わず、政治家または政治団体に対し、業務の一環として次の行為を行いません。
    • 通常の商慣行より有利な条件での販売および貸付等(債務保証等を含みます。)
    • 接待、贈物等の利益の供与(法令に違反せず、かつ社会的妥当性が認められる場合を除きます。)
  3. 官公庁向け営業に関し、政治家等(元議員等、秘書、元秘書を含みます。)本人または本人が関係する会社に対しては、口銭、コンサルタント料等の名目の如何を問わず、金銭を支払わず、また、便宜を供与しません。
  4. 代理店等の第三者に、前記第1号から第3号までに定める禁止行為をさせません。

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適用範囲・推進体制等

1.適用範囲

  1. 本基準は、東芝グループ各会社が取締役会で承認すること等により、各会社の役員・従業員(顧問・嘱託従業員等を含みます。)に適用されます。
  2. 東芝グループ各会社は、国や地域の法令、商慣行、労働慣行、価値観等や、自社の業態、取引形態、商品・サービスの内容等に応じて、本基準の内容の一部を変更することはできますが、本基準に反する内容を定めることはできません。

2.推進体制

  1. 東芝グループ各会社は、本基準の実施について責任を負う「実施統括責任者」を任命します。東芝の実施統括責任者は、リスク・コンプライアンス関係担当役員(Chief Risk-Compliance Management Officer)とします。
  2. 実施統括責任者は、本基準の各項目を推進するため、必要に応じて「実施責任者」を指名します。東芝の実施責任者は、カンパニー社長、スタフ部門長等とし、それぞれの部門における本基準の実施についての責任を負うとともに所管する子会社に対する指導の責任を負います。
  3. 本基準の各項目を所管する東芝グループ各会社のスタフ部門等は、プログラム、規程等を制定するとともに、必要に応じて、実施細則の制定への支援、教育への協力等により、実施責任者や所管する子会社等を支援します。
  4. 東芝の海外総代表は、その所管地域内において、東芝グループ各会社の海外事務所および海外子会社による本基準の実施につき、指導、援助、協力します。
  5. 本基準の管理および東芝グループ各会社の本基準の採択・実施の推進・支援のための事務局は東芝のCSR本部および法務部とします。

3.内部通報制度と通報者保護

  1. 東芝グループ各会社は、リスク・コンプライアンス情報(注15)に接した役員・従業員が、その情報を実施統括責任者、リスク・コンプライアンス担当部門等に直接提供することができる内部通報制度を構築します。
  2. 東芝グループ各会社の役員・従業員は、リスク・コンプライアンス情報に接した場合、直ちに上長に報告、または前号の内部通報制度に則り情報提供を行うものとします。
  3. 内部通報制度等を通じてリスク・コンプライアンス情報を受け取った、実施統括責任者、リスク・コンプライアンス担当部門または上長は、迅速、適切に対応します。
  4. 誠実かつ正当な目的でリスク・コンプライアンス情報を提供した役員・従業員に対し、情報提供を行ったことを理由に、不利益な取扱いをしません。

4.懲戒処分等

  1. 本基準が禁止している行為を行った場合、東芝グループ各会社の就業規則等の定めるところにより、解雇を含む懲戒処分等の対象となります。
注15)
本基準で禁止されている行為が行われている、またはその疑いがあるという情報をいいます。

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