家電リサイクル

家電リサイクル法について

家電リサイクル法は、使った人、売った人、造った人等、家電製品に関わる人々が協力し合って、地球にやさしい循環型社会を築き上げることを目的としています。

イメージ図:排出者・販売店・メーカー

リサイクルの流れ

イメージイラスト:排出者
排出者は、廃棄する対象家電製品を、収集・運搬料金およびリサイクル料金(再商品化等料金)といっしょに、販売店に渡します。
イメージイラスト:排出者から販売店へ
イメージイラスト:販売店
販売店は、その家電製品を引取り、メーカーの指定した引取場所に引渡します。
イメージイラスト:販売店からメーカーへ
イメージイラスト:メーカー(指定取引場所)
メーカーは全国の指定引取場所にて使用済みの対象家電製品を回収し、
イメージイラスト:リサイクル処理施設
その後、リサイクル処理施設に運び、リサイクルします。
イメージイラスト:リサイクル処理
破砕・選別等により、鉄・銅・アルミ等の金属やガラス等の原材料に戻し、
イメージイラスト:再利用
再利用されます。

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それぞれの役割

排出者の主な役割

イメージイラスト:排出者の主な役割

  • 長期間使用することにより排出を抑制し、廃棄物の減量に努めてください。
  • 円滑なリサイクル推進のため、対象家電製品は適切にお引渡しください。
  • 対象家電製品の廃棄の際には、それにかかる費用のご負担をお願いします。

販売店の主な役割

イメージイラスト:販売店の主な役割

  • 以前に販売した対象家電製品または対象家電製品の販売に際し、同種の製品の引取りを求められた時には、その製品を引取り、製造したメーカーの指定した引取場所に引渡さなければなりません。
  • 自ら定めた「収集・運搬料金」を店頭掲示等により公表しなければなりません。
  • 排出者の要求に応じ、リサイクル料金(再商品化等料金)を書面等の提示により示さなければなりません。
  • 管理票を発行し、排出者およびメーカーに交付しなければなりません。
    また、メーカーからの受領確認された管理票は3年間保管し、排出者からの閲覧要求に応じなければなりません。

メーカーの主な役割

イメージイラスト:メーカーの主な役割

  • 指定引取場所を適正に配置し、これらの場所を公表しなければなりません。また、対象の家電製品を自らが指定した引取場所で引取らなければなりません。
  • 対象家電製品のリサイクル料金(再商品化等料金)を適正に設定し、公表しなければなりません。
  • 決められたリサイクル基準を達成しなければなりません。
    エアコン 70%以上
    テレビ ブラウン管式 55%以上
    液晶・プラズマ式 50%以上
    冷蔵庫・冷凍庫 60%以上
    洗濯機・衣類乾燥機 65%以上
  • エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機のフロンは、回収・破壊を行なわなければなりません。
  • 販売店等から交付された管理票の写しを3年間保存するとともに、排出者からの照会に応じなければなりません。

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