2009年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債及び2011年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

2004年6月29日

 当社は、本日、「2009年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債」及び「2011年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債」の発行に関し、未定であった発行条件等について決定いたしましたので、既に決定済みの事項とともに、下記のとおりお知らせいたします。

I. 株式会社東芝2009年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債(以下I.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)

本新株予約権に関する事項

<ご参考>

1. 発行総額(額面金額総額)
450億円及び幹事引受会社に付与された権利の行使により追加的に発行される本新株予約権付社債に係る本社債額面金額合計額並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額の合計額
2. 発行決定日
2004年6月29日
3. 払込期日及び発行日
2004年7月21日(ロンドン時間、以下I.において別段の表示のない限り同じ。)
4. 本新株予約権の行使期間
2004年8月4日から2009年7月7日における新株予約権行使受付代理人の営業終了時(行使請求地時間)までとする。但し、(1)当社が当社の選択により本社債を繰上償還する場合には、償還日の東京における3営業日前の日における新株予約権行使受付代理人の営業終了時(行使請求地時間)より後、又は、(2)当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日より後は、それぞれ、本新株予約権を行使することはできないものとする(但し、いかなる場合においても、2009年7月7日より後は本新株予約権を行使することはできない。)。
5. 償還期限
2009年7月21日
6. 上場取引所
本新株予約権付社債をロンドン証券取引所に上場する。

II. 株式会社東芝2011年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債(以下II.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)

本新株予約権に関する事項

<ご参考>

1. 発行総額(額面金額総額)
900億円及び幹事引受会社に付与された権利の行使により追加的に発行される本新株予約権付社債に係る本社債額面金額合計額並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額の合計額
2. 発行決定日
2004年6月29日
3. 払込期日及び発行日
2004年7月21日(ロンドン時間、以下II.において別段の表示のない限り同じ。)
4. 本新株予約権の行使期間
2004年8月4日から2011年7月7日における新株予約権行使受付代理人の営業終了時(行使請求地時間)までとする。但し、(1)当社が当社の選択により本社債を繰上償還する場合には、償還日の東京における3営業日前の日における新株予約権行使受付代理人の営業終了時(行使請求地時間)より後、又は、(2)当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日より後は、それぞれ、本新株予約権を行使することはできないものとする(但し、いかなる場合においても、2011年7月7日より後は本新株予約権を行使することはできない。)。
5. 償還期限
2011年7月21日
6. 上場取引所
本新株予約権付社債をロンドン証券取引所に上場する。

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における募集は行われません。


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