PCBを含む電気機器への対応情報

PCB使用機器(変圧器、コンデンサ等)の判別について

平成13年7月15日に、「ポリ塩化ビフェニ-ル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(平成13年法律 第65号、以下PCB特別措置法)が施行され、事業者は、保管中及び使用中のPCB入り電気機器を都道府県知事に届けなくてはならなくなりました。
つきましては、平素、弊社製電気機器をご愛顧賜っているお客様各位に、該当する弊社の電気機器を下記にお知らせ致します。

変圧器などへの微量PCB混入の可能性について

平成14年7月12日付経済産業省製造産業局長通達(平成14・07・11製局第2号)、および環境大臣通達(環廃産第393号)を受け実施してきました「変圧器等への微量PCBの混入可能性に関する調査」の結果を、平成15年11月21日に両省庁へ報告いたしました。
以下に報告書の概要をお知らせします。

当社の見解

<1989年以前に製造された機器>

1989年以前に製造された絶縁油使用機器につきましては微量PCBの混入の可能性は否定出来ません。廃却に際しては、PCB廃棄物に該当するか否かを確認するために、絶縁油中のPCB濃度測定が必要となります。


<1990年以降に製造された機器>

当社の製品出荷時における微量PCBの混入はないものと判断します。
<特別高圧設備機器につきましては、個別対応しております。>(2023年10月5日付)
1990年~2003年8月までに生産された特別高圧設備機器(変圧器、ブッシング)は、上記見解に当てはまらない事例がありますので、分析・確認の上、適正に廃却して頂きますようお願いします。


<高圧コンデンサ(OEM製品)への微量PCB混入可能性に関する見解について>(2023年10月5日付)

これまで当社では、1990年以降は微量PCBの混入はないという見解を示しておりましたが、OEM供給を受けていた一部の高圧コンデンサにつきましては、微量PCB混入の可能性が完全に否定できないことが判明しました。
詳細は、見解書 (PDF形式)(320KB)の添付資料-2をご参照下さい。

※ Original Equipment Manufacturing(Manufacturer)の略で、他社のブランド名で販売される製品を製造すること。

PCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサ等)への対応情報に関するお問い合わせ

本ホームページのお問い合わせをご参照ください。

照明器具(蛍光灯安定器等)に関するお問い合わせは東芝ライテック(株)までお願い致します。

東芝ライテック(株)のホームページをご参照ください。