平成14年7月12日 経済産業省及び環境省通達内容

平成14年7月12日、当社は過去に微量PCB検出事例があるメーカーとして、経済産業省製造産業局長名で、「変圧器等への微量PCB混入可能性に関する調査について」と題し、下記事項に基づくサンプル調査及び関連ユーザーへの適切な情報提供を行うよう依頼をうけました。

- 記 -

  1. 重電機器の種類、製造年、製造工場、型式、製造時に使用した絶縁油のルート等に応じた適切なロットごとに、PCB含有の有無の判別を行うための調査を行うこと。
  2. 上記調査により、万一PCBが検出された場合には、速やかに原因の解明に努めること。また、過去に検出事例がある場合には、速やかに原因の解明に努めること。
  3. 上記1、2の調査結果について、関連ユーザーに対して、遅滞なく情報提供を行うこと。
  4. 関連ユーザーからのPCB混入の可能性等に係る問い合わせ、相談に対する窓口を設置する等、的確かつ迅速な情報提供を行うための体制を確保すること。

また、同日、環境大臣名で、「変圧器等の微量PCB検出に関する調査及び情報提供について」と題し、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、「PCB特措法」という。)」第15条の規定に基づき、下記の調査の実施及び変圧器等のユーザーに対する情報提供等について協力を要請されました。

- 記 -

  1. PCB混入の可能性を完全には否定できないとされる変圧器がある場合、及び、過去に微量PCB検出事例のある変圧器等がある場合、重電機器の種類、製造年、メーカー名、製造工場、型式、製造時に使用した絶縁油のルート等に応じた適切なロットごとに、PCB含有の有無の判別を行うための調査を行うこと。
  2. 上記調査により、万一PCBが検出された場合及び過去に検出事例がある場合には、速やかに原因の解明に努めること。
  3. 変圧器等のユーザーに対して、次のとおり情報提供及び助言を行うこと。
    1. 上記1、2の調査結果について、遅滞なく情報提供を行うこと。
    2. 変圧器等についてPCBの混入の有無をユーザーが判断できるよう、的確な情報提供を行うこと。
    3. 変圧器等についてPCBの混入が確認された場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づきPCB廃棄物として適正に保管するとともに、「PCB特措法」に基づき保管等の届出をしなければならない旨、助言を行うこと。
    4. PCB混入の可能性を完全には否定できないとされる変圧器については、PCBが含有しないことが確認されるまでの間は、PCB廃棄物と同様に適正な保管を行うことが適切である旨、助言を行うこと。
  4. 変圧器等のユーザーからの問い合せ等に対する窓口を設置するなど、的確かつ迅速な情報提供を行うための体制を確保すること。