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身元不明線源の処置

放射性物質とは、放射能(放射線を出す能力)をもつ物質の総称であり、「放射性同位元素」と「核燃料物質、核原料物質」に大別されます。これらの放射性物質を所持・使用等する場合は、法令に基づき国の許可を受ける、又は国に届出を行う必要があります。
許可又は届出がされていない放射性物質を 「管理下にない放射性物質」 と呼び、これらが発見された場合、法令に基づき適切な手続きを行う必要があります。
当社では、事業所・工場などで管理下にない放射性物質が発見された際の支援業務を提供します。

