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せいかつ保障プランのよくあるご質問 Q&A集

  • Q1.手術保険金が対象となるものはどのような手術ですか?

    以下の手術が対象となります。

    • 健康保険などの公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料が算定されたもの
    • メス等の器具を用いた切除等の処置を伴う「先進医療」
    • 医科診療報酬点数表の放射線治療料の算定対象となる「放射線治療」
    • 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為。
      ただし、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為に限ります。
    • 医科診療報酬点数表の手術料の算定対象として列挙されている「不妊治療」も保障の対象となります。

    (注)以下の手術は保障の対象外です。
    創傷処理・皮膚切開術・デブリードマン・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術・抜歯手術

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  • Q2.診断書の提出は原本が必要でしょうか?

    他社保険会社所定の診断書がある場合は、その診断書の写しをご提出いただくことも可能です。
    ただし、ご提出いただいた診断書に所定の項目がない場合は、引受保険会社所定の診断書(原本)のお取り付けをお願いする場合があります。

    (注1)「抗がん剤」の保険金を請求される場合は、必ず引受保険会社所定の診断書をご提出いただきます。
    (注2)診断書への加筆・修正は絶対に行わないでください。保険金がお支払いできない場合があります。

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  • Q3.検査のため入院をしたのですが、保障されますか?

    いわゆる「人間ドック」や「健康診断」は保障の対象となりません。ただし、検査入院であっても、入院中に投薬・注射等の治療がある場合、あるいは、具体的に痛みなどの体の不調があり原因の特定・病名の確定または治療方法の検討などを目的とした検査入院(健康保険の対象)である場合は保障の対象となります。

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  • Q4.ケガの定義を教えてください。

    「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
    パソコンの入力作業従事者の腱鞘炎やゴルフ・テニス等のスポーツを繰り返し行うことによる関節炎等は「病気」として取り扱いますので、通院治療のみでは保障の対象となりません。

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  • Q5.ケガでギプス固定をしていた期間は通院していなくても通院保険金の保障の対象となりますか?

    通院していない場合でも、骨折等の傷害を被った部位を固定するために、医師の指示によりギプス等を常時装着した場合、通院保険金の保障の対象となることがあります。
    支払対象となるのは以下①~③の要件を全て満たす場合に限ります。

    ① 固定具
    ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ、硬性コルセット(脊柱のみ)、創外固定器

    ② 症状
    骨折、脱臼、靭(じん)帯損傷等の傷害

    ③ 受傷部位および装着部位
    • 1)長管骨または脊柱
    • 2)長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(長管骨を含めて装着した場合のみ)
    • 3)肋骨・胸骨(体幹部に装着した場合のみ)

    <対象外固定具>
    鎖骨固定帯(クラビクルバンド)、胸部固定帯(バストバンド)、テーピング、サポーター、軟性コルセット、短下肢装具、厚紙副子、頸椎カラー、膝装具など

    <対象外部位>
    鎖骨、肩甲骨。手、足の甲および指。

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  • Q6.個人賠償責任では、どのような事故が保険金の支払対象となりますか?

    偶然な事故によって他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与えた場合に対象となります(1回の事故につき最高2億円限度)。例えば、自転車搭乗中の加害事故、マンションでの階下への漏水事故等があります。
    ただし、自動車・オートバイ等の車両の所有・使用・管理に起因する事故(自動車保険で補償)、お仕事を原因として発生した事故等についての事故は補償の対象外です。

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  • Q7.携行品特約で、補償の対象外となるものを教えてください

    携行品特約で保障の対象外となる物は以下の通りです。

    • (1)株券、手形その他の有価証券(乗車券等、定期券、通貨および小切手は含みません。)、印紙、切手、その他これらに類する物
    • (2)預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネーその他これらに類する物
    • (3)稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書(証書には、運転免許証およびパスポートを含みます。)、帳簿、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、勲章、き章、免許状その他これらに類する物。ただし、印章については、保険の対象に含まれます。
    • (4)船舶(ヨット・モーターボート・水上バイク・ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品
    • (5)自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンおよびラジコン模型(ドローン等を含む)ならびにこれらの付属品
    • (6)義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡(サングラスを含む)その他これらに類する物
    • (7)動物および植物
    • (8)テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ(プログラム、データは、市販されていないものをいいます。)その他これらに類する物
    • (9)携帯電話・PHS・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・タブレット・その他の携帯式パソコン・ワープロ、ウエアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品

    など

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