東芝グループ積立年金制度
東芝グループ積立年金制度の概要
東芝グループ積立年金制度は、自助努力による資産形成や老後生活資金を準備するための制度です。
在職中に掛金を払い込み、払込期間の満了時に給付金を受け取ることができます。
掛金払込期間中に死亡された場合は、死亡時点の積立金に、遺族年金特約による給付金が加算されて支払われます。
※遺族年金特約の給付金は月払掛金、賞与払(半年払)掛金のそれぞれ1回分が加算されます
年1回(6月)の募集時のみ新規加入・増額・減額の申込を受付します。
東芝グループ積立年金制度の特徴
セカンドライフの資金準備を充実
退職後の生活に向け、計画的な資産形成が可能です。掛金のお払い込みは在職中に完了します。
一般生命保険料控除の対象※1
保険料が一般生命保険料控除の対象となります。保険料とは掛金より運営事務費を除いた金額です。
※1このお取り扱いは令和7年12月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。詳しくは、パンフレット13ページ「税法上の取扱」をお読みください。
選べる年金受取コース
ライフプランに合わせて、多彩なコースの中から選択できます。
パンフレット
東芝グループ積立年金制度
よくあるご質問
在職中の積立について
年1回、6月の募集時に新規加入・増額・減額することができます。
加入・変更日は、月払は8月1日、賞与払(半年払)は12月1日となります。
総務担当経由でパンフレットと加入申込書をお配りしますので、加入申込書に必要事項を記入し署名のうえ、加入申込書に記載の提出先へ提出してください。
(web募集の勤務先従業員の方は加入申込書が配付されませんのでwebサイトにてお手続きください。)
お手続きの機会は年に1度しかございませんので、お忘れなくお手続きください。
積立金残高は毎年3月中旬にTISCOT(TISCO保険情報サービス)でご確認いただけます。別途、年2回(2月・8月)減口払出請求時点での最新残高もご確認いただけます。TISCOTを採用していない団体のご加入者は、毎年3月に積立金残高のはがきを総務担当経由で配付いたします。
保険料が個人年金保険料控除の対象となるには、税法上で定める一定の要件(保険料払込期間、年金受取開始年齢、年金受取期間等)を満たす必要があります。(所得税法第76条、地方税法第34条・第314条の2)
東芝グループ積立年金制度では、対象者の年齢範囲を幅広く設定し、選択できる年金コースの種類について充実をはかるため、制度の取扱内容が個人年金保険料控除の対象外となっています。
※このお取り扱いは、令和7年12月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後のお取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳しくは、パンフレット13ページ「税法上の取扱」をお読みください。
お手続き書類のご提出が必要となる為、
フリーコールもしくはお問い合わせフォームにご連絡をお願いいたします。
また、脱退ではなく給与・賞与からの掛金の払い込みを一時的に中止することも可能ですので、ご検討ください。
詳しくは、パンフレット3ページ「掛金払込中止」をお読みください。
フリーコール:0120-1048-11
脱退手続き書類(東芝グループ積立年金制度 給付金請求書)を脱退月(保険料最終払込月)の20日までに東芝保険サービスへ提出されている場合は保険会社にて保険料入金額を確認した後に、脱退一時金がご指定口座へ振り込まれます。
「お支払通知書」は第一生命(事務幹事会社)より「東芝グループ積立年金制度 給付金請求書」に記載の住所へ直送されます。
※ 保険料最終払込月までの保険料が保険会社へ正常に入金されており、提出書類など手続きに不備がないことが前提となります。
退職後の給付について
- ご退職時までに次の書類を総務担当までご請求ください。
(お届けには2週間ほどかかります。)
(a)「受取方法選択内容のご案内」(積立金・年金月額等を概算にて記載した試算表)
(b)「東芝グループ積立年金制度 給付金請求書」または「東芝グループ積立年金制度 年金受給権繰延申請書」 - 上記(a)の「受取方法選択内容のご案内」をご参考にしていただき、受取方法をお決めください。受取方法のご相談も承っておりますので、お悩みの際は東芝保険サービスまでご連絡ください。
受取方法が決まりましたら「東芝グループ積立年金制度 給付金請求書」または「東芝グループ積立年金制度 年金受給権繰延申請書」をご記入いただき総務担当までご提出ください。
「年金受取」の場合
「東芝グループ積立年金制度 給付金請求書」を脱退月(保険料最終払込月)の20日までに東芝保険サービスへ提出されている場合は、保険料最終払込年月の翌月末ごろ(※)までに、「年金証書」・「年金のしおり」を第一生命より「東芝グループ積立年金制度 給付金請求書」に記載の住所へ郵送します。
「年金受給権繰延」の場合
「東芝グループ積立年金制度 年金受給権繰延申請書」を脱退月(保険料最終払込月)の20日までに東芝保険サービスへ提出されている場合は、保険料最終払込年月の翌月末ごろ(※)までに、「年金受給権繰延通知書兼残高通知書」を第一生命より「東芝グループ積立年金制度 年金受給権繰延申請書」に記載の住所へ郵送します。
(※)保険料最終払込月までの保険料が保険会社へ正常に入金されており、提出書類など手続きに不備がないことが前提となります。
2月、5月、8月、11月の年4回、該当月の20日(20日が土・日・祝日の場合はその直前の営業日)に受け取れます。
1回の受け取りは受取月の前月までの3か月分となります。
ただし、初回および終了時は3か月分とならない場合があります。
「お支払通知書」は受取日の3営業日前頃に発送しています。
このページは令和8年2月時点の拠出型企業年金保険(Ⅱ)の概要を記載したものであり、ご契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。ご検討にあたっては、所定のパンフレット(「契約概要」、「注意喚起情報」)をお読みいただき、ご意向に沿った内容となっているか、お申し込み前に必ずご確認をお願いします。